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「令和6年能登半島地震」における公共測量に関するQ&A

令和 6年 2月 7日 更新

公共測量に関するQ&A

測量計画機関等から寄せられた、公共測量に関する主な質問及び回答集。

「令和6年能登半島地震」における公共測量に関するQ&A

  注)以下、「作業規程の準則」は「作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号、令和5年3月31日改正)」を指します。

Q1:地震発生前に実施した測量は有効ですか?

A1

 地震発生前までに観測を終了している場合は、そのまま計算整理をして納品、検査、公共測量の手続(成果成果の提出)を行っていただいて構いません。ただし、得られた測量成果は地震の影響を受けているので、何らかの補正が必要となります。

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Q2:必ず公共基準点の成果改定を行わなければならないのでしょうか?

A2

 必ず成果改定を行わなければならないということはありません。予算の都合や、優先すべき業務があるのであれば、無理に今すぐ成果改定を行う必要はありません。
 しかし、将来的に成果改定を実施いただけますよう御検討ください。

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Q3:緊急で測量を実施しないといけないのですが、手続前に測量に着手してもよいでしょうか?

A3

 測量法第36条では、「測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。」とされています。ただし、災害復旧のために緊急に測量を実施しなければならないなど、あらかじめ手続することが難しい場合は、当院地方測量部と御相談ください。

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Q4:地震の影響を受けて工期を延長する必要がある場合、どのような対応を取ればよろしいですか?

A4

 受発注者間で十分に協議してください。

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Q5:基準点測量や水準測量を実施しても良いでしょうか?注意点などは?

A5

 一つ前のページの1~6を参考に測量を実施してください。

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