地理院ホーム > 公共測量 > 「令和6年能登半島地震」における公共測量への対応
2024年6月27日 更新
現在、測量成果の公表を停止している能登半島の地域において、水準点及び電子基準点の一部について水準測量により標高成果を改定した測量成果を6月27日に公表しました。同時に、三角点の一部について改測した測量成果を公表しました。
また、測量結果を受けて座標補正パラメータ・標高補正パラメータを作成します。この2つのパラメータと補正パラメータで改算した三角点の測量成果は7月10日に公表します。
なお、変動量及び変動量勾配の大きな能登半島北部の地域は、今回公表する補正パラメータの提供範囲に含まれません。
詳細及び最新の情報はこちらをご確認ください。
当該地域では地震活動に伴う大きな地殻変動の影響により、既設の公共基準点も影響を受けている可能性があります。一方で、被災状況の把握や復旧・復興のため、早急に公共測量等を実施する必要性も考えられます。
当該地域における公共測量の実施にあたっては、適切な作業方法などを助言しますので、事前に国土地理院へ御相談ください。 また、やむをえず成果の公開を停止している基準点を使用する必要がある場合も、国土地理院へ御相談ください。
なお、測量実施後に基本基準点の成果が改定された場合には、後から測量成果の修正等を行う場合があることに留意してください。また、測量を実施した時点から成果公開までの間に 新たに地殻変動が生じた場合、現況と測量成果に不整合が生じる可能性があります。結果として後続の作業にも影響する可能性があることを御承知おきください。必要に応じて測量成果の異常の有無を、検測などで確認してください。
公共測量を実施する場合は、測量の正確さを確保する観点から、以下の1から5の事例のとおりに対応してください。御不明な点がございましたらお問合せ先まで御連絡ください。
成果が公表されている基本基準点(電子基準点、三角点)を既知点とした基準点測量は、準則に則った測量を実施することが可能です。改定後の成果を使用して計算等を行ってください。 地震発生地域及びその周辺地域に設置されている公共基準点については、地震による地殻変動の影響を受けている可能性があることから、既知点として使用する場合には成果の改定が必要となる可能性があります。公共基準点の成果の改定には、以下の手法のいずれかを用いることができます。
既知点とする公共基準点について改測による成果改定を行い、後続の測量作業を実施してください。
公共測量成果改定マニュアルに基づき、座標補正パラメータを用いて既知点とする公共基準点の座標値及び標高値を補正した後、測量作業を行ってください。 補正パラメータを使用した成果の改定は、最も簡単に行うことができる方法であり、他の方法と比べるとコスト的にも最も安く行うことができます。一方で、液状化や局所的な地殻変動が生じている場合には、正しく補正できない場合もあります。「公共測量成果改定マニュアル」にもありますように、必要に応じて点検測量などを行うようにしてください。詳細については国土地理院までお問い合わせください。
公表されている基本水準点については、準則に則った測量を実施することが可能です。 地震発生地域及びその周辺地域に設置されている公共水準点については、地震による地殻変動の影響を受けている可能性があることから、既知点として使用する場合には成果の改定が必要となる可能性があります。公共水準点の成果の改定には、国土地理院が提供する補正パラメータは使用できません。公共水準点の成果を改定するためには、「改測」又は「改算」という方法で行うことが必要となります。 作業を行う地域によって対応方法が異なりますので、国土地理院まで事前にご相談ください。
3級水準測量についてはGNSSによる標高の測量マニュアルによりGNSSを用いた水準測量が実施できます。電子基準点を既知点とする場合には、標高成果が水準測量により得られている点に限り使用することができます。各電子基準点の成果表等でご確認ください。
準則では、固定局として電子基準点を用いることを原則としています(準則第186条第8項)。固定局には、成果が公開されている電子基準点を使用するようにしてください。
準則では、固定局として電子基準点を用いることを原則としています(準則第539条第3項)。固定局には、成果が公開されている電子基準点を使用するようにしてください。
※2月7日(水)に電子基準点の成果が改定されましたので、準則第539条第2項で規定されている固定局からの基線距離の規定を被災地域全域で満たすことが可能となりました。
準則第548条で規定されている調整点の設置については、水平位置は電子基準点のみを既知点とした基準点測量(1~3級基準点測量)により、標高については上記2.にあるGNSS測量機による水準測量(3級水準測量)により求めても差し支えありません。なお、既存の調整点を使用する場合は、必ず再測を行い、座標値を求め直してください。
応用測量は、準則第617条で規定されるとおり、基準点測量、水準測量、地形測量及び写真測量等の成果を活用して行いますので、上記1~4の手法を基にして実施してください。
被災地域における公共測量の実施について、よくある質問をまとめました。
御不明な点がございましたら以下の連絡先までお問い合わせください。
国土交通省 国土地理院 企画部 測量指導課 公共測量グループ
〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番
電話 029-864-1111(内線3253・3254・3243)
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