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「東北地方の水準点成果改定」に伴う公共測量等の対応

平成30年2月28日

「東北地方の水準点成果改定」に伴う公共測量等の対応について

 国土地理院では、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」後も地殻変動が継続していることから、東北地方の基本水準点の再測量を実施し、日本海側は平成30年2月28日、太平洋側は平成29年2月28日にそれぞれ改定した水準点成果を公表しました。改定された成果は基準点成果等閲覧サービスで閲覧ができます。
 これらの地域で水準測量(「GNSS測量による標高の測量マニュアル」を使用した測量も含む)を実施する際はご注意ください。公共測量の実施に際しては、適宜助言いたしますので国土地理院にお問い合わせください。


図 水準点の成果を改定した年度と範囲



【水準点成果改定の範囲とその全点を地図で確認】
 地図上の点をクリックすると点名や改定量を確認することができます。

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これらの地域において公共測量による水準測量を行う場合の留意事項

 今回、基本水準点の成果を改定し、より実態に即した標高値へと改めました。海水面を基準とした厳密な高さが必要な公共測量を行う場合は、最新の基本水準点の測量成果に整合させた水準測量を行うことが必要です。また、こうした目的で、過去に公共測量で設置した水準点(公共水準点)の成果を使用する場合には、成果の改定を行う必要性が高いと想定されます。ただし、成果の改定についての最終判断は各測量計画機関の判断に委ねられます。
 今回の改定では、ほとんどの地域では標高改定量が10cm以下となっています。このため、海水面を基準とした厳密な高さよりも、各点間の比高差を知ることを目的とする公共測量を行う場合には、早急な公共水準点成果の改定は不要と考えられます。今後の使用予定や各計画機関の実情に合わせて、測量成果の改定を行う時期及び方法を決定してください。
 なお、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」により、特に太平洋側では大きな地殻変動が生じています。地震後に一度も公共水準点の成果の改定を行っていない場合は、改定が必要となる場合がありますので、国土地理院までご相談下さい。

これらの地域において公共測量による基準点測量を行う場合の留意事項

 今回の基本水準点の成果の改定により、公共測量における通常の基準点測量については、作業内容の変更等は基本的にはありません。ただし、公共基準点の成果について、水準測量により標高が取り付けられている基準点の場合は、高さの成果に影響が生じる場合があります。

余効変動について

 今後も余効変動に伴い測量成果の不整合が大きくなった場合は、再度基本水準点成果の改定を行う可能性があります。その場合、今回の改正に合わせて公共測量による水準点の成果を改定しても、再度成果の改定が必要となる可能性もあります。
 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」は未曾有の災害であったため、余効変動の推移など今後の予測が大変困難な状況にあることをご理解ください。

基本基準点(三角点)の標高との差について

 国土地理院では、基本基準点(三角点)の標高を水準測量に整合した体系とするため、平成26年4月1日に全国の三角点標高成果改定を実施しました。今回、東北地方の基本水準点の成果は改定しますが、三角点の標高成果は改定しないため、水準点の標高改定量の大きな一部の地域では、水準点と三角点の標高に系統的な差が生じます。ただし、ほとんどの地域は標高改定量が10cm以下であり、かつ水準点の標高と三角点の標高を同時に使用する測量は限定されるため、ほとんど影響は無いと考えられます。

公共基準点及び公共水準測量成果を改定する場合

 今回の改定において標高改定量の大きい地域で公共水準点の成果を改定する場合は、以下の対応を参考としてください。(公共基準点成果で水準測量により標高が取り付けられている場合も同様です。)

  1. 成果改定を行った国土地理院の水準路線が近傍にある場合
    基本水準点を既知点として新たに水準測量を行うか、過去の水準測量の結果と新しい基本水準点成果を用いた改算(再計算)を行って、公共水準点等の成果の改定を行ってください。
  2. 成果改定を行った国土地理院の基本水準点が近傍にない場合
    基本水準点が近傍になく、直接水準測量を行うことが困難な場合は、「GNSS測量による標高の測量マニュアル」により、電子基準点のみを既知点としたGNSS測量により3級水準点の設置が可能です。
  3. パラメータによる成果改定
    水準点の成果は、パラメータでは補正できません。

その他、公共測量を行う際の留意事項

 今回の改定において標高改定量の大きい地域において、現在、公共測量で水準測量を実施している場合は、既知点となる基本水準点について、最新の成果に入れ替えて改算(再計算)を行っていただくことが考えられます。作業方法等については、国土地理院までご相談ください。また、今後こうした地域において新たに公共測量を実施する場合は、原則として最新の基本水準点の成果を使用してください。

Q&Aについて

 公共測量成果の補正方法等に関するよくあるお問い合わせについては、Q&Aとしてまとめています。こちらもご参考にしてください。

お問い合わせ

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

国土交通省 国土地理院 東北地方測量部 測量課
〒983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪1−3−15 仙台第三合同庁舎 9階
電話 022-295-8611・8544・8566(直通)

国土交通省 国土地理院 関東地方測量部 測量課
〒102-0074 東京都千代田区九段南1−1−15 九段第二合同庁舎 9階
電話 03-5213-2053・2062(直通)

国土交通省 国土地理院 北陸地方測量部 測量課
〒930-0856 富山県富山市牛島新町11−7 富山合同庁舎 5階
電話 076-441-0888・0933(直通)

国土交通省 国土地理院 企画部 測量指導課
〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番
電話 029-864-1111(内線3253、3243)

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